検察審査会初の判断、検察起訴に大きな一石 明石歩道橋事故(産経新聞)

 明石市の花火大会事故で、神戸第2検察審査会は事故当時の明石署副署長について起訴相当と判断した。この結果、元副署長は強制的に起訴され、法廷で刑事責任の有無が審理されることになる。

 「公益の代表者」とされる検察官は、無罪となった場合に起訴された被告の人権侵害が甚大であることを踏まえ、有罪判決を得られる確証を持ち得ない状況での起訴に慎重になる側面があった。しかし、審査会は議決文の冒頭で、検察官の立場に理解を示しながらも、「有罪か無罪か」という従来の検察の立場ではなく、「市民感覚の視点から、公開の裁判で本件の事実関係および責任の所在を明らかに」する立場に立ったと明言している。刑事事件を審理する法廷のあり方にまでかかわるスタンスの違いともいえる。

 戦前の旧刑事訴訟法の時代から、公訴権を独占してきた検察官。裁判員制度の導入とともに公判での立証活動は「精密司法」から「核心司法」へと大きな変化を迫られたが、今回の議決は、市民の司法参加が起訴のありようにも一石を投じたといえるだろう。

 そのうえで、審査会は元副署長の過失の有無について検討。事故当日の対応だけでなく、元副署長も関与した警備計画の策定の段階にまでさかのぼり、過失はあったと結論づけた。事故の原因を現場の警備責任者だった当時の明石署地域官らが対応を誤ったことだと判断し、副署長の起訴を見送ってきた神戸地検の訴因の構成を「理解できない」とまで断じている。

 だが、審査会の判断だけが突出しているわけではない。署幹部の責任については、地域官らを有罪とした平成19年4月の大阪高裁判決も「刑事責任が不問に付されているのは正義に反する」と言及。遺族らによる損害賠償請求訴訟の判決でも触れられており、結果的に神戸地検の判断だけが“浮いた”格好だ。

 しかし、地検が4度、不起訴としただけに、強制起訴後の公判は、検察官役となる弁護士が立証に苦心することも予想される。強制起訴初となる公判だけに行方が注目を集めそうだ。(神戸総局 塩塚夢)

【関連記事】
明石歩道橋事故 指定弁護士が「検察官役」、公判で有罪立証へ
被害者救済? 感情に流される? 「起訴議決」冷静な検証を
明石歩道橋事故 指定弁護士が検察官役、難しい公判か
「なぜこれだけ時間かかったのか」明石歩道橋事故の遺族
明石歩道橋事故 検察官が意見陳述 元副署長の処分 近く議決

覚せい剤で起訴の警部補を免職=「数回使用」「後悔している」−千葉県警(時事通信)
400万円奪い逃走=男4人組、宅配業者装う−千葉(時事通信)
長崎漁船沈没 第2山田丸の船名を再確認 水中カメラで(毎日新聞)
介護報酬の増額検討=12年度改定で−長妻厚労相(時事通信)
400万円奪い逃走=男4人組、宅配業者装う−千葉(時事通信)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。